原付免許で乗れるバイクは何?
ズバリ原付免許で乗れるバイクは50㏄までの二輪車。
ちなみに“原付”と名の付くものには原付一種と原付二種というものがあるが、これは“道路運送車両法”での分け方。道路を走る車両は主に2つの法律の中でそれぞれ区分が違っているのだ。
検査、登録、届出、強制保険などについては道路運送車両法による分類、運転免許、交通取締については道路交通法による分類が適用されている。
平たくいえば、道路運送車両法は車両の所有についての法律で、ナンバープレートや税金に関わる法律なのだ。
・原付一種:50㏄以下白ナンバー
・原付二種:51㏄以上90㏄以下は黄色ナンバー、91㏄以上125㏄以下はピンクナンバー
対して道路交通法は道路を走るにあたっての法律。バイクを日本の公道で走行させるには日本の法律に従わなくてはダメ。道路交通法でもバイクの構造や排気量によって分けられている。
◆原付(原動機付自転車)とは
原動機を用いて運転するクルマであって、自転車、身体障害者用車椅子、歩行補助車等以外のもの。二輪のもの及び総理大臣が指定する三輪以上のもの(車室なしかつ輪距50m以下及び側面が開放されている車室を備え、かつ輪距50㎝以下):50㏄以下定格出力0.6kw以下、その他のもの:20㏄以下定格出力0.25kw以下
(出典:自動車の種類 – 国土交通省「二輪区分」)
今回のテーマは“原付免許”なので、原付二種の範囲である125㏄までのバイクについてはまた別の記事で詳しく触れていくぞ。
原付バイクと普通のバイクは、交通ルールが違うの?
原付バイクと普通のバイク(51㏄以上のバイク)を比較してここでは説明していくぞ。原付バイク特有の、大きなルールの違いは4つある。
◆制限速度
50㏄以下の車両は、どんな道でも(仮に制限速度が時速60㎞の幹線道路でも)時速30㎞以下で走らなければならない。一般的な原付バイクは49㏄が多いので、ほんの2㏄大きくなった“51㏄”からなら、この“30㎞/h制限”はナシ。51㏄以上であればほかの車両と同じ制限速度となる。
◆タンデム
バイクの二人乗りも原付バイクはNG。タンデムするには51㏄以上の排気量かつ、タンデムシートが設定されている必要がある。さらに、二輪免許を取得してから1年が経過していないと違反となる(免停期間は含まれない)。
◆高速道路
原付バイクは高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)を走ることはできない。正確にいうと原動機付自転車と、自動二輪車(125cc以下)は侵入禁止となる。間違えて高速道路へ侵入してしまった場合は、落ち着いて入口料金所脇の待避所、または道路の端に車両を寄せ、係員呼び出しボタンや電話などで状況を伝え指示を仰ごう。警察に正直に話すのも有効だ。
決して無理に出口まで走ったり、自分の判断で高速道路上をUターンしたり、または車両を置いて歩いて逃亡したりしないように! 重大な事故につながる可能性もある。
ちなみに2点の加点と反則金5,000円が課される場合がある。
◆二段階右折
50㏄のバイクは二段階右折の標識がある交差点、片側3車線以上の交差点を右折する場合、いったん左車線を右ウインカーを出しながら直進し(図①)、交差点を渡った先で方向を変え停止し(図②)、信号が青になってから直進しなければならない(図③)。これも51㏄以上になれば不要となるルールだが、速度の遅い原付バイクには必要なルール。慣れればカンタンだぞ。
ちなみに、“二段階右折禁止”の標識があったり、3車線以上の道路でも信号がない交差点の場合はやる必要ナシ。
でもけっきょく原付バイクでできるコト/行ける場所って限られているでしょ?
結論から言おう!
原付バイク=行動に制限、なんてことはない!!
原付バイクだって、“バイクとして”楽しいコトがいっぱいできる。断言しちゃうぞ。
そもそもよく考えてみてほしい。50㏄クラスのサーキットレースだってあるし、オフロードも走れるし、日本一周だってできる(実際に原付で旅するライダーもたくさんいるのだ)。速さは出ないから大排気量車と並んで走るツーリングはむずかしいかもしれないけれど、目的地を同じに設定する現地集合ツーリングなら楽しめる。
工夫と視点の置き方で、原付バイクの楽しみ方は無限大なのだ。
さあ、ライダーになる一歩。まずは“原付バイク”から始めてみない?