【豆知識】交通ルールに“最低速度”があるって知ってる?

最高速度だけではなく最低速度もきちんと守りましょう

高速道路を走るバイク

 

初めて高速道路に乗ったとき、ほとんどの人は“怖い”と思ったことだろう。普段走る一般道は制限速度が60㎞/h程度なのに、周囲は日常とは明確に異なる速度帯で走るクルマばかり。怖いとは思わなくても面食らうこともあるだろう。そこで走り慣れていない人は“周囲の邪魔にならないように…”という意識なのか、ゆっくりと走ってしまうのだが、これは本来はあまりよくない。交通は周囲の流れに合わせてしまうのが一番安全だからだ。

とはいえ、いきなり周囲に合わせるのも大変なのも事実。バイクで乗り慣れていない人がゆっくり走っているのをたまに高速道路上で見かけることもあるが、それでも最低速度はしっかり守るようにしよう。

 

ここで「え、最低速度って!? 最高速度じゃないの?」と思った人もいるだろう。交通には最高速度規制と、最低速度規制があるのだ。よく一般道でも見かける白丸に赤縁で、中央に数字が書いてあるのが最高速度規制を指す標識。そしてその数字の下に線が引いてあると、それが最低速度規制を指し、表示速度に達しない速度で運転してはいけない。

最低速度の標識
これが最低速度の標識。最高速度の標識と似ているが速度の下に線が引いてあるのが特徴だ
最低速度を守る必要があるのは高速道路や標識がある自動車専用道路

基本的に、最低速度が設定されているのは高速道路となる。高速道路に関しては、道路交通法第75条の4で以下の規定があるからだ。

第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない

それを受けた道路交通法施行令第27条の3には「(道路交通)法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする」とある。

 

つまり、高速道路の本線車道で対面通行ではない区間は、標識がなくても50㎞/hが最低速度と決まっているのだ。ただし標識があれば高速道路はもちろん高速道路以外も従う必要があり、自動車専用道路の神戸淡路鳴門自動車道や三陸自動車道、仙台東部道路などでは最低速度50㎞/h標識が提示されているので、それを守る必要がある。

 

では一般道では設定されていないのか? そのとおりで、一般道ではいわゆるノロノロ運転を行なっても法律で罰せられることはない。

 

ただし、この最低速度は高速道路や自動車専用道路以外でも指定できるようになっている。平成29(2017)年4月24日に警察庁交通局長が『「交通規制基準」の改正について(通達)』という通達を全国の警察に出しているが、その『第36 最低速度』によると、以下の場所と時間帯で施行することがあるとしている。

  1. 橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障を及ぼす区間に限定して行うこと
  2. 最低速度の指定は、原則として50キロメートル毎時とすること。
  3. 昼間の時間帯に恒常的な渋滞のある区間等では、原則として実施しないこと。

一般道で最低速度が設定された具体的な事例は存在しないようなのだが、高速道路と一部の自動車専用道路には最低速度が存在し、交通集中や道路工事などによる渋滞など、やむを得ない事態を除いてそれを順守する必要があることは知っておこう。

 

最低速度違反をした場合、違反点数1点、バイクだと罰金6,000円が課せられてしまうぞ。

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