不要不急の帰省や旅行など一層の自粛をと各高速道路が一斉取り組み
全国の各高速道路株式会社は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止を図るため、都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた取り組みについての依頼を国土交通省から受け、高速道路料金の休日割引の適用除外、およびサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)のレストランなどの営業自粛要請については、4月29日から5月6日までとしていたが、現状を踏まえて5月10日(日)まで延長することを発表した。
まず休日割引は2020年5月10日(日)まで適用されないことになった。それ以外の割引に関しては従来どおり適用される。
サービスエリアやピーキングエリアのレストランやテナントの営業自粛も従来4月29日から5月6日までと公開されていたものの、5月10日まで各テナントやレストランなどには営業自粛を要請されている。
物流関係者の利便性は維持すべく、ガソリンスタンドやシャワー設備などは通常どおり利用可能とのこと。
同取り組み強化を行なうのは以下のとおり
- 東日本高速道路株式会社
- 中日本高速道路株式会社
- 西日本高速道路株式会社
- 本州四国連絡高速道路株式会社
- 宮城県道路公社