ナンバープレートの表示にかかわる新基準適用までの期間を10月1日まで延長

ナンバープレート

 

3月9日、国土交通省はナンバープレートの表示にかかわる新基準適用までの期間を令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車(二輪・四輪車)に適用するとし、令和3月4月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用するとしていた猶予期間から延長すると発表した。

 

これは新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、国内の自動車購入需要が停滞したことなどを踏まえての決定とのこと。

 

意外と知らない人が多いかもしれないので改めて解説すると、ナンバープレートの表示方式は平成28年(2016年)4月1日に施行された、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示によって厳格化されることが決定している。

 

具体的にはバイクのナンバープレートだと上向き40度、下向き15度、左右の角度は0度、回転は水平での取り付けが義務付けられることになる。またナンバープレートへのフレーム装着は禁止され、取り付け用ボルトカバーは厚さ9㎜以下、直径28㎜以下でナンバーに被覆しないモノであることが定められている。

 

ナンバープレートの表示にかかわる新基準

国土交通省『車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します』(令和3年3月9日)

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